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緊張型頭痛の治療法

薬物乱用頭痛の診断基準の要点


頭痛は1ヵ月に 15 日以上存在する。
頭痛は薬物乱用のある間に、出現もしくは著明に悪化している。
頭痛の急性治療薬および対症療法(あるいはその両方)治療薬を3 ヵ月間を超えて、以下のいずれかのパターンで薬物を定期的に乱用している。
  @ エルゴタミン、トリプタン(剤型は問わない)、オピオイド、または複合鎮痛薬(主に単一の鎮痛薬+カフェインの合剤で市販薬に多いタイプ)を1ヵ月に10日以上使用。
  A 単一成分の鎮痛薬(例:ロキソニン、ボルタレン、バファリンなど)を1ヵ月に15日以上使用。
  B 単一の薬種単独では乱用には該当しないエルゴタミン、トリプタン(剤型は問わない)、鎮痛薬、オピオイドのいずれかの組み合わせで、合計すると月に15日以上の頻度で使用(複数の急性期治療薬の組み合せによる薬物乱用頭痛)。
 

 以前から存在する一次性頭痛を持つ患者さんにおいて、薬物乱用中に新しいタイプの頭痛が出現したり、片頭痛や緊張型頭痛が著明に悪化した場合には、以前から存在する一次性頭痛の診断と薬物乱用頭痛の両方の診断名をつけます。



以前の診断基準

 以前の診断基準には「乱用薬物の使用中止後、2ヵ月に以内に頭痛が消失、または以前のパターンにもどる」という項目がありましたが、現在は削除されています。すなわち、薬物乱用頭痛は薬物乱用がある時点では「薬物乱用頭痛の疑い」と診断し、「中止により頭痛が改善してはじめて薬物乱用頭痛と診断」されていたのですが、この診断基準では、確定診断がなされた時点では薬物乱用頭痛自体は消失しているので、「薬物乱用頭痛に罹患していた患者」はいるが、「薬物乱用頭痛に罹患している患者」はいない、という奇異な状況にありました。

 


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